住民票異動届・印鑑登録等

浜松市外から転入したり、浜松市内で転居したりした時に、住民票の異動を14日以内にする必要があります。
役所は、繁忙期以外平日のみの開庁で、手続きすることが難しい場合は、委任状を頂くことで、行政書士が代行で手続きをさせていただきます(特例転出入は代理ではできません)。
また印鑑登録の手続きも、役所からの照会、回答の書類を代理で提出させていただくことで、印鑑登録が完了します。
また、コンビニ交付では取得できない納税証明書や、身分証明書、登記事項証明書等の委任状を頂くことで取得できますので、ご依頼ください

☎080-7742-9718 ひぐらし行政書士事務所

 

住民異動届任意代理申請
転居
委任者欄に、委任者自署、押印した委任状と代理人の身分証明書を持参して、届出をする。委任者欄の住所は旧住所で記載。

転入届
代理人が転入届を行う場合は、紙の転出証明書が必要となります。マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は、代理人ではできません、本人のみの届出になります。

転出届
代理人が転出届を行う場合は、本人自署、押印した委任状と代理人の身分証明書を持参して、紙での転出証明書希望の転出届を行います。
 
マイナンバーカードの券面更新
マイナンバーカードの券面更新を代理で行うときは、代理で行う事の申請受付をします。住民異動者のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類が必要です。
後日役所から住民異動者本人宛に、「文書照会兼回答書」が送付されますので、必要事項を記入して、代理人にマイナンバーカードと伴に渡します。
また券面事項の更新には、「数字4桁の暗証番号」と「英数字6桁~16桁の署名用電子証明書暗証番号」が必要ですので、控えてください。
代理人は、代理人の本人確認書類と回答書、異動者本人のマイナンバーカードを持参して、暗証番号を機器に入力して、券面事項の更新を行います。
 
代理人での印鑑登録届
Step1
印鑑登録者本人が全て自書、実印の押印した、「印鑑登録に関する委任状」と、登録実印と代理人の認印を持参します。
Step2
役所から照会書が届きますので、再度登録者本人が「回答書兼委任状」に必要事項を記入して、実印と代理人認印、登録者本人の身分証明書と代理人の身分証明書を持参して登録手続きを行います。登録が完了しますと、印鑑登録証明書が取得できます。

 

ひぐらし行政書士事務所 
行政書士 松原邦之
浜松市浜名区引佐町井伊谷3714番地の10
☎080-7742-9718 FAX053-542-2948
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