亡くなられた後の手続き(相続手続き)

亡くなられた後の手続き

⑴亡くなられた方の預金口座から、葬儀費用等の引き出しをします。

⑵市役所で国民健康保険や後期高齢者保険証、介護保険証の返納をして、葬祭費の請求、介護保険の失効、国保や後期高齢者保健の相続代表届出をします。亡くなられた方が世帯主であった場合は、世帯主変更届をします。

⑶亡くなられた方の未支給年金の請求を、年金事務所でします。

⑷NHKの名義変更の手続きを電話します。

⑸携帯電話の名義変更又は解約を、通信事業窓口で手続きします。

⑹NTT(固定電話)の手続きを電話します。

⑺電気・ガス・水道の手続きを電話します。

⑻クレジットカードの解約を、カード会社に電話します。

⑼インターネット・プロバイダの名義変更・解約を、通信事業者に電話するか、お問い合わせフォームで手続きします。

⑽サブスクリプションの解約を該当の会社に電話やお問い合わせフォームで手続きします。

⑾預貯金の相続を金融機関窓口で手続きをします。

⑿生命保険の請求を、生命保険会社に電話します。

⒀株券や証券の相続をします。株や証券を取扱している会社に電話します。

⒁車の名義変更か廃車の手続きを、販売店等に電話します。

⒂土地や建物の名義変更をします。司法書士に電話します。
 
死亡後の⑴~⒂の手続きは、亡くなられた方と手続きをする方との関係を証明する戸籍謄本が必要になります。
色々な手続きの度に戸籍謄本を市役所に取りに行くには、とても面倒です。
そこで、法務局登記官が証明した「法定相続情報一覧図」を作成してから、名義変更等の手続きをすると、スムーズに済ませることが出来ます。
法定相続情報一覧図」を必要枚数作成しておけば、戸籍謄本を取る必要が無くなります。
「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除票住民票」と「相続人全員の戸籍謄本、住民票」を取得して、「法定相続情報一覧図」に添付して法務局に申請します。
「法定相続情報一覧図」の作成は、行政書士にご依頼ください。
 
※土地建物・預貯金等・自動車等の相続には「遺産分割協議書」が必要となります。
「遺産分割協議書」の作成は、行政書士にご依頼ください。
 
※全ての手続きには、手続きをする方の身分証明書が必ず必要となります。
「運転免許証」又は「マイナカバーカード」を持参してください。
 

 

⑴金融機関の手続き

預金通帳から「預貯金の払戻制度」を利用して、葬儀費用等の引き出しをします。
「故人の通帳金額×1/3×1/法定相続人数」の金額が引出し可能です。
ただし一金融機関最大150万円までです。
・金融機関窓口で「預貯金の払戻届」を提出します
必要書類
・被相続人の「出生から死亡までの全ての戸籍」又は法定相続情報一覧図を用意します。
・故人の通帳、キャッシュカードを用意します。
・払い戻し請求をする相続人の印鑑証明書と実印を用意します。
 
※預貯金の手続きは⑾で説明します。
※「法務局の法定相続情報一覧図」、「遺産分割協議書」の作成は行政書士にご依頼ください。

 

⑵市役所の手続き

葬祭費の請求、介護保険の失効、国民健康保険や後期高齢者保健の相続代表手続きをします。持ち物として、葬儀執行者の通帳、会葬礼状、印鑑が必要です。
亡くなられた方が世帯主の場合は、世帯主変更の届け出が必要です。
同一世帯の方が届出します。

 

⑶年金事務所の手続き

亡くなられた方の未支給年金のや遺族年金等の請求手続きをします。
未支給年金の手続きは、年金事務所に電話をしてから、手続きをします。
年金証書、相続人請求者の通帳、印鑑、死亡が記載された戸籍謄本・請求者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図が必要です
亡くなられた方と請求する方が別世帯の場合は、「生計が同一関係に関する申立書」が必要です。
 

 

⑷NHKの手続き

名義変更の場合はフリーダイヤル(0120-151515)に電話をするか、ホームページから「契約者氏名の変更の手続き」に入力して送信します。
解約の場合は、フリーダイヤル(0120-151515)に解約の電話をすると、契約書類が送られてくるので、解約届に記入し、死亡が記載された戸籍謄本を添付して返送します。

 

 

⑸携帯電話の手続き

携帯電話の通信事業者窓口で解約の手続きをします。
死亡が記載された戸籍謄本・除票住民票又は法定相続情報一覧図を用意します。

 

⑹NTT(固定電話)の手続き

116に電話して手続きをします。
電話加入権等承継届をダウンロード又は基地局で取得します。
相続人等が公証役場と法務局で、遺言書が存在するか検索してもらいます。
遺言書が無いときは、死亡が記載された戸籍謄本や法定相続情報一覧図を用意します。
解約の時は、レンタル機器も返却します。
電話の加入権は相続財産に含まれます。

 

⑺電気・ガス・水道の手続き

それぞれの会社に名義変更や解約の電話をします。

 

⑻クレジットカードの手続き

クレジットカード会社に電話連絡します。
解約の手続きをします。
債務が残っていたら、相続人が返済の義務を負います。

 

⑼インターネット・プロバイダの手続き

それぞれ該当の会社に電話や問い合わせフォームで名義変更や解約の手続きをします。
送られてきた書類に記入をして、死亡が記載された戸籍謄本を添付して返送します。

 

⑽サブスクリプションの手続き

該当の会社に電話して解約の手続きをします。
IDやパスワードの情報を控えておきます。
 

 

⑾預貯金の手続き

相続人等が公証役場と法務局で、遺言書が存在するか検索してもらいます。
遺言書が存在しないときは、遺産分割協議書作成します。
・銀行窓口で相続届を提出します。
・被相続人の「出生から死亡までの全ての戸籍」又は法定相続情報一覧図を用意します。
・相続人全員の印鑑証明書を用意します。
・故人の通帳、キャッシュカードを用意します。
・手続きする人の実印を用意します。

 

⑿生命保険の手続き

保険会社に死亡保険金の請求の電話をします。
送られてきた請求書を記入します。
被相続人の除票住民票・受取人の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図印鑑証明書、実印を用意します。
死亡届のコピー(医師の死亡診断書)を用意します。死亡届のコピーは葬儀業者から葬儀の時に渡されます。
生命保険証券を用意します
保険会社に書類を返送して請求をします。
 

 

⒀株式や証券・国債の手続き

証券会社に電話連絡します。
亡くなられた方の「出生から死亡までの全ての戸籍」又は法定相続情報一覧図を用意します。
相続人等が公証役場と法務局で、遺言書が存在するか検索してもらいます。遺言書が有るか探します。
遺言書が存在しないときは、遺産分割協議書を作成します。
証券会社で名義変更の手続きをします。
 

 

⒁車の手続き

車販売店に電話して名義変更又は廃車の手続きをします。
死亡が記載された戸籍謄本と新しい所有者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図、印鑑証明書を用意します。
相続人等が公証役場と法務局で、遺言書が存在するか検索してもらいます。
遺言書が存在しないときは遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本(査定額が100万円未満の場合は不要)を用意します。
査定額が100万円未満の時は、遺産分割協議書成立申立書と100万円未満であることの書類が必要となります。
新しい所有者の実印が押された譲渡証明書・印鑑証明書を用意します。
保管場所が変更するときは、車庫証明書の取得が必要です。
保管場所の変更に伴い、管轄の運輸局が変更するときは、ナンバーも変わります。

 

⒂土地や建物の手続き

土地や建物の名義変更は、行政書士が相続書類を作成後、司法書士に引継ぎを依頼しますので、ワンストップで相続登記の手続きが完了いたします。
相続人等が公証役場と法務局で、遺言書が存在するか検索してもらいます。
遺言書が存在しないときは、遺産分割協議書を作成します。
 

 

亡くなられてからの殆どの手続きに戸籍書類が必要となります。                      法定相続一覧図を作成しておけば、一覧図を提出するだけで、戸籍書類を、たびたび取集する必要が無くなります。一覧図の作成には行政書士にお任せください。                            ☎080-7742-9718 ひぐらし行政書士事務所