法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図

相続の多くの手続きに、亡くなられた方と手続きする方の関係が分かる戸籍謄本等が必要となります。例えば、土地建物の相続や預金の払戻手続きに必要になります。
手続きするたびに戸籍謄本を市役所に取りに行くにはとても面倒です。
そこで一枚の書類を作成することで、戸籍謄本を何度も取りに行く必要が無くなり、スムーズに手続きが終了します。
その書類は、法務局登記官が証明した「法定相続情報一覧図」です。
 
2024年4月1日から土地建物の不動産の相続手続きが義務化されました。
正当な理由がないのに申請しないと過料の適用となりますので、早めの相続登記をお勧めです。
 
作成までの手順をお知らせします
⑴亡くなられた後、相続人が集まったときに、運転免許証等を持参して、役所に出向き、相続人全員の、自分の戸籍抄本と住民票を取得します。
また亡くなられた方の、「出生から死亡までの全ての戸籍」と「除票住民票」も取得します。
※令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍抄本の取得が出来るようになりました。                             

⑵ ⑴で取得した証明書類を基に、法定相続情報一覧図を作成します。
手続きに必要な枚数を決めて、運転免許証等の本人確認書類を持参して法務局へ証明の申請をします。
法務局登記官が書類を確認して、証明をします。
必要枚数の交付を受けます。手数料は無料です。

※マイナンバーカードを利用して、相続人それぞれの住民票と戸籍抄本をコンビニ交付機で取得できます。但し、住民票の住所地と本籍地が異なる場合には、当日の取得は出来ません。          

コンビニ交付機での取得
セブンイレブンのマルチコピー機の場合
行政サービス→証明書の交付→証明書交付サービス(コンビニ交付)→カードを読み取り位置に置きます→お住いの市町村の証明書→4桁の数字の暗証番号を入力します→住民票の写し→本人のみ→世帯主・続柄の記載とマイナンバーの記載は「無」本籍地・筆頭者の記載は「有」→枚数を1枚→確認して「確定する」→お金を入れて「プリントスタート」→レシートを取って終了です。

法定相続情報一覧図の作成及び申し出と亡くなられた方の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集は、ご依頼ください。

 

ひぐらし行政書士事務所 
行政書士 松原邦之
浜松市浜名区引佐町井伊谷3714番地の10
☎080-7742-9718 FAX053-542-2948
E-mail: inasa@higurashi-aso.sakura.ne.jp