相続土地国庫帰属制度

相続したけど、いらない土地を国に帰属する制度です。
令和5年4月27日から制度が開始されました。
但し引き取ってもらえない土地があります。
①建物がある
②担保や使用収益が設定されている
③他人が利用している
④土地が汚染されている
⑤境界が明らかでない・・・山林等
⑥一定の勾配・高さがあって管理するに費用が掛かる
⑦地下に井戸や、廃棄物、がれきが埋まっている
⑧所有権や境界の紛争がある
⑨管理・処分に当たって過分な費用が発生する・・・土地改良賦課金がある農地
①~⑨以外の土地は、静岡市の法務局本局へ事前相談して、承認申請が出来ます。
承認が許可された場合は、隣地所有者へ申請があったことの通知がされます。その後法務局の担当官が現地調査を行い、問題がなければ法務大臣の承認となります。
承認通知が交付されたら、負担金20万円(都市計画法内の宅地・農地や山林は、面積に応じて負担金額が違います)を30日以内に納付します。納付が無いと承認が失効されますので、必要であれば再度申請になります。
負担金が納付されると所有権は、国に移転され管理されます。