相続登記の義務化?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続・遺贈により取得したことを知った日から3年以内に相続の登記が必要となりました。
正当な理由がないのに、登記をしないでおくと、10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由とは、「相続人同士でもめている」「土地の価格が高くて、相続登記手数料が払えない」などが考えられます。
法務局が相続登記をしないことの違反を把握した場合は、相続人に対して登記をするように催告をします。それでも正当な理由がなく登記しない場合は、過料の通知が裁判所に行き、裁判所から過料の納付書が届きます。
令和6年4月1日以前の相続も対象となりますが、令和9年3月31日までに登記すれば大丈夫です。
相続の登記をするには、相続人で「遺産分割協議」をする必要がありますが、相続人同士でもめている場合は、3年以内に登記をすることが難しいと考えられます。そこで相続登記の申告義務を簡易に履行するため、「相続人申告登記」を申請します。相続人の戸籍謄本、住民票が必要となります。簡易な申請のため、不動産の売買や抵当設定、相続登記なとはできません。
相続人申告登記を行ったうえで、その後「遺産分割協議」が出来た時は、登記を行います。遺産分割協議が出来ない時は、その後登記の義務は発生しません。