遺言書作成

遺言書の種類

遺言書がない場合と、ある場合とでは、こんなに違います。                  法務局保管の自筆証書遺言書は30,000円で作成と提出のサポートを行っています。

 

遺言書には、自筆証書遺言書(法務局保管)、公正証書遺言書(公証役場保管)、秘密証書遺言書(自宅保管)の3種類があります。
 

 

 
 

遺言書種類ごとの説明


自筆証書遺言書(法務局保管)
自筆証書遺言書は、自書して作成するので、安価で作成が出来、作成後は法務局に保管してもらえるので改ざんが無く、遺言者が死亡したら法務局からから遺言書が保管されていることの通知が届きます。但し自書できないと、この制度は利用できません。

・どの財産を誰に相続・遺贈させるかを自書します。
・財産目録等はワープロ・コピー等でも良いですが、各ページに署名・押印が必要となります。
・証人・立会人は不要です。
・年月日を記入し本人の署名・押印が必要です。訂正箇所には2重線と訂正文を追加し、遺言書下欄に「上記〇中〇字削除〇字追加 署名」を記入します。
・本籍記載のある住民票と遺言書を持参して申請します(手数料3900円)。
・法務局で遺言書の形式や書類の不備を確認してもらえます。また死亡後の家庭裁判所の検認も不要となり50年間法務局で保管されます。
・また遺言者が指定した方への通知を申し出すると、死亡後に登記官が死亡を確認して指定者へ遺言書を保管している旨の通知をしますので、遺言書があることが確実にわかります。
・相続人等は遺言者死亡後、法務局で遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付申請ができます。
 
公正証書遺言書(公証役場保管)
公正証書遺言書は本人が自書出来なくても、公証役場での口述により、公証人が遺言書を作成しますので、心配ありません。
また公証役場に訪れることが身体的に出来ない場合でも、公証人が自宅を訪問して、遺言書の作成がしてもらえます。但し、公証人の費用と証人2人の費用等が必要となりますので、自筆遺言書(法務局保管)よりは高額になります。

・本人の印鑑証明書、遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本、固定資産評価証明書預貯金等のメモ、遺贈内容が分かるものと遺言書を持参して公証役場に申請します。
・公証人の作成手数料は、財産の価額によって変わりますが、1000万円程度の場合は23000円。証人を依頼するときは一人10000円程度の日当が必要です。
・作成は公証役場で公証人、証人2人以上の立会いの下口述筆記で作成しますので、本人の自書できなくても大丈夫です。また公証役場を訪れることが出来ない時は、自宅に公証人が来てくれます。
・年月日記入し本人、証人、公証人の署名・押印をします。
・遺言書は公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの心配がありません。
・死亡後家庭裁判所の検認は不要です。
・死亡後に公証役場で遺言書があるか、相続人等は無料で検索できます。
 
③秘密証書遺言書
・どの財産を誰に相続・遺贈させるか自書します。ワープロの場合は署名・押印します。
・財産目録等はワープロ・コピー等でも良いですが、各ページに署名・押印が必要
となります。
・年月日を記入し本人の署名・押印が必要です。訂正箇所には2重線と訂正文を追加し、遺言書下欄に「上記〇中〇字削除〇字追加 署名」を記入します。
・公証人1人、証人2人が必要で署名・押印をします。
・公証人の作成手数料や、証人の日当が必要です。
・封印をします。
・保管は個人でするため、紛失の恐れがあります。
・死亡後家庭裁判所の検認が必要となります。

自筆証書遺言書(法務局保管)

自筆証書遺言書を作成して、法務局に保管の申請をすると、遺言書が民法の定める自筆証書遺言書に適合するか、遺言書保管官の形式的なチェックが受けられ、保管がされるため、紛失や改ざんの恐れが無くなります。
遺言書の保管期間は遺言者死亡後50年間、画像データーで150年間の保管がされます
また遺言者死亡後に、自筆証書遺言書として効力を発するための、家庭裁判所の検認が不要となります。
保管した遺言書は、本人による、閲覧・撤回・変更が出来ます。
また死亡後に遺言書が有ることの通知をする人を、3人まで指定することが出来ます。
指定を希望すると、登記官が遺言者の死亡を確認して、指定者へ遺言書を保管していることを通知します。
指定をしていなくても、遺言者死亡後に相続人等が法務局に遺言書が預けられているかの確認が出来ます(遺言書保管事実証明書の請求)。
確認された遺言書の内容は、相続人等が法務局で閲覧ができます(モニター閲覧手数料1400円・原本閲覧手数料1700円)。
また遺言書の内容情報は、相続人等が遺言書情報証明書の請求で確認できます(手数料1400円)
 
※法務局自筆証書遺言書手数料は3900円です。
 

 

くく

自筆証書遺言書(法務局保管)

自筆証書遺言書を作成して、法務局に保管の申請をすると、遺言書が民法の定める自筆証書遺言書に適合するか、遺言書保管官の形式的なチェックが受けられ、保管がされるため、紛失や改ざんの恐れが無くなります。
遺言書の保管期間は遺言者死亡後50年間、画像データーで150年間の保管がされます。
また遺言者死亡後に、自筆証書遺言書として効力を発するための、家庭裁判所の検認が不要となります。
保管した遺言書は、本人による、閲覧・撤回・変更が出来ます。
また死亡後に遺言書が有ることの通知をする人を、3人まで指定することが出来ます。
指定を希望すると、登記官が遺言者の死亡を確認して、指定者へ遺言書を保管していることを通知します。
指定をしていなくても、遺言者死亡後に相続人等が法務局に遺言書が預けられているかの確認が出来ます(遺言書保管事実証明書の請求)。
確認された遺言書の内容は、相続人等が法務局で閲覧ができます(モニター閲覧手数料1400円・原本閲覧手数料1700円)。
また遺言書の内容情報は、相続人等が遺言書情報証明書の請求で確認できます(手数料1400円)
 
※法務局自筆証書遺言書手数料は3900円です。

 

 

遺言書の作成には民法に基づいた書式で作成する必要があります。                    自筆証書遺言書(法務局保管)の作成サポートは行政書士にお任せください。                         ☎080-7742-9718 ひぐらし行政書士事務所



※2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続等により不動産を取得したことを知った日から3年以内又は遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記が必要となります(過去の相続分も適用となります)。
正当な理由がないのに申請しなかった場合は10万円以下の過料の適用となります。

公正証書遺言書作成までの公証役場との連絡、遺言書作成原案のサポートは、               行政書士にお任せください。                                    ☎080-7742-9718 ひぐらし行政書士事務所