投稿日: 2024年10月5日 投稿者: higurashi-aso行政書士のインボイス 行政書士で課税金額が1000万円未満は、免税事業者となりますので、消費税の納付がありません。但し取引している業者から、インボイスの登録番号が必要と言われたときは、相手側が消費税分を差し引きして納付するため。インボイスの登録が必要となり、課税事業者となります。又1000万円を超えても5000万円未満なら、行政書士仕入れ率50%の簡易課税も選択できます。