投稿日: 2024年4月8日 投稿者: higurashi-aso行政書士が使用する、領収書の印紙税法非課税について 行政書士の仕事は営業に関しない受取書であるため、印紙税法で非課税となっています。 印紙税法第5条別表第一第17号