車庫証明代行

住所が変わって、車の保管場所が変更になった場合は、車庫証明(自動車保管場所証明申請書)を警察に申請する必要があります。軽自動車は地域によって必要が無いところがあります。                         手続きはご自分でもできますが、書類の作成や提出する手間が大変と思われる方は、行政書士へ代行をご依頼ください。
浜松市での車庫証明をさせていただいております。ご依頼は電話やメールでご依頼をしてください。
浜松市浜名区で事務所を開いております。対応管轄警察は浜松中央、浜松東、浜松西、浜北、細江、天竜。湖西警察署管内でお受けしています。
警察署への手数料(静岡県収入証紙)として、保管場所証明手数料2200円、保管場所標章交付手数料500円が必要となります。
    
                                              ひぐらし行政書士事務所 
☎080-7742-9718 FAX053-542-2948                         E-mail: inasa@higurashi-aso.sakura.ne.jp

 

車庫証明代行の流れ

車庫証明代行の流れ

STEP1 「氏名・住所・電話番号・依頼内容」を、電話・FAX・メールにてご依頼ください。
STEP2  見積費用をご確認いただきます。
STEP3  申請様式を下記よりダウンロードするか、警察署にて手に入れて、申請書を作成し、お送りください。
STEP4  書類の確認をして、管轄警察に代行申請します。
STEP5  車庫証明証と請求書を送付させていただきますので、金額の振込をしてください。

STEP3でお送り下さる申請書類は、「保管場所証明申請書」又は「軽自動車保管場所証明申請書」、「保管場所所在図・配置図」、「保管場所自認書」です。「保管場所使用承諾書証明書又は駐車場賃貸借契約書の写し」は保管場所の土地が借地の場合に必要です。また、住所と使用の本拠地の位置が異なるときは、所在証明として、使用の本拠地の公共料金の領収書が必要となります。

保管場所証明申請書様式
軽自動車保管場所証明申請書様式
保管場所配置図様式
保管場所配置図見本
保管場所自認書保管場所使用承諾証明書
対応管轄警察は浜松中央、浜松東、浜松西、浜北、細江、天竜。湖西警察署管内でお受けしています。         

 

 

自動車新規登録

新車や中古車を購入したときに登録手続きをします。
 

 

  • 新規登録申請書
  • 完成検査終了証(発行9か月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 自動車損害賠償責任保険
  • 保安基準適合証(中古の時・発行後15日以内のもの)
  • 登録識別情報等通知書(中古の時)
  • 所有者の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 所有者の委任状
  • 自動車保管場所証明書(発行1か月以内のもの)
  • 使用者の住所を証する書類(所有者と使用者が異なる時)
  • 使用者の印鑑(所有者と使用者が異なる時)
  • 使用者の委任状(所有者と使用者が異なる時)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
新規登録手数料900円、完成検査終了証1900円(検査登録印紙1500円・自動車審査証紙400円)
 保安基準適合証1700円(検査登録印紙1300円・自動車審査証紙400円)
 

 

移転登録(名義変更)

車の所有者の変更があったときに申請します。

 

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  • 移転登録申請書
  • 自動車検査証
  • 譲渡証明書
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 新旧所有者の委任状
  • 自動車保管場所証明書(発行1か月以内のもの)
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
  • 管轄が変わる時は、ナンバーを返納する必要があります。
移転登録手数料500円
 

 

相続による移転登録

車の所有者が亡くなられた場合は、相続人の移転登録申請が必要です。

 

  • 移転登録申請書
  • 新所有者の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 新所有者の委任状
  • 遺言書又は遺産分割協議書等
  • 戸籍謄本又は法定相続情報証明書(被相続人の死亡が確認でき、相続人と被相続人の関係が証明できるもの)
  • 自動車保管場所証明書(発行1か月以内のもの)
  • 手数料納付書
移転登録手数料500円

 

変更登録(住所や氏名が変更)

車の所有者の住所氏名が変更になったり、使用の本拠地が変更になったときは、変更登録の申請が必要です。

 

  • 変更登録申請書
  • 自動車検査証
  • 所有者の住所が変わったときは、原因を証する書面(住民票や戸籍抄本・発行3か月以内のもの)
  • 使用者の住所が変わったときは、原因を証する書面(住民票や戸籍抄本・発行3か月以内のもの)
  • 所有者の委任状
  • 使用者の委任状(所有者と使用者が異なる時で、所有者の住所が変更の時)
  • 新使用者の自動車保管場所証明書
  • 手数料納付書
  • 自動車重量税納付書
変更登録手数料350円

 

一時抹消登録

自動車の使用を一時的に中止したときに、一時抹消登録の申請が必要です。

 

  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車検査証
  • 所有者の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 所有者の委任状
  • 手数料納付書
  • ナンバープレート
一時抹消登録手数料350円

 

永久抹消登録

自動車リサイクル法に基づき解体処分されたとき、永久抹消登録の申請が必要です

 

  • 永久抹消登録申請
  •  自動車検査証(移動報告番号・解体報告記録日の記載必要)
  • 所有者の印鑑証明書(発行3か月以内のもの)
  • 所有者の委任状
  • リサイクル券(移動報告番号・解体記録日)
  • 手数料納付書(無料)
  • 自動車重量税還付申請(車検証の有効期間が1か月以上ある場合)
  • ナンバープレート

OSS申請事前準備

OSS申請を行うには、パソコカ等の設定や、電子証明書の取得等の事前準備が必要となります。                      なるべく紙の書類を減らすことで、陸運支局に出向くことを少なくして、待ち時間を少なくしたり、申請して許可までの日にちを少なくすることが出来ます。                            車の所有者は印鑑証明書や住民票の取得が不要となり、時間と費用の削減にもつながります。                        行政書士や車の販売店の方は、事前準備を済ませて、電子証明書を利用した委任状を利用したOSS申請を始めてみませんか。 

                                        OSS申請事前準備ダウンロード

マイナカバーカードを利用してOSS申請をすると、印鑑証明書や住民票を取得する必要が無くなり、手続きもスムーズに進みます。
マイナンバーカードをお持ちになって販売店を訪れ、販売店のパソコンに署名用パスワード(英数字6~16桁)をに入力します。
署名用パスワードを忘れた時はコンビニで再設定が出来ます。

 

 

 

 

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永久抹消登録

 

 

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